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山梨県による "DV ドメスティック・バイオレンス" への取組み

婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない【憲法24条】 (画像はクリックで拡大します)

        

 こちらは、山梨県企画部県民室男女共同参画課 が平成18年3月に発行した【配偶者からの暴力防止啓発パンフレット」です。同サイトでは、配偶者暴力相談支援センターDV防止啓発パンフレット も紹介されており、外国語や点字による(内閣府作成の)ものもダウンロードできます。 
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「民間シェルター」については、既述 12月2日記事 および 12月11日記事 をご覧ください。
by mukai-message | 2006-12-12 14:31 | ▷男女共同参画 2005-06
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