条例とは、自治体が日本国憲法第94条に基づいて法律の範囲内で自主的に制定する法規のこと。お堅い用語が多いけれど、まるでムードがないだけに、むしろ恋愛小説よりも判りやすいのでは? *~* 要するに、このブログでずっと報告して来た委員会活動とは、条例でなんたらかんたら定められているよりも、ずっとレベルが低いーーということを実感する今日この頃です。
____________________________________________ 北杜市地域委員会設置条例 平成16年11月1日 条例第34号 (趣旨) 第1条 この条例は、市民が市と恊働してより良い地域づくりを行うため及び市政が常に市民の身近にあることを保障するため、市民の意思を市政に反映しやすくするように設置する地域委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。 (地域委員会の設置) 第2条 合併前の明野村、須玉町、高根町、長坂町、大泉村、白州町及び武川村の区域ごとに地域委員会を置く。 (組織等) 第3条 地域委員会の委員は、20人以内で構成し、当該区域内に住所を有する次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 (1)公共的団体等を代表する者 (2)学識経験者 (3)公募による者 (4)その他市長が認めるもの 2 市長は、委員がその職務の遂行に支障がある場合又はその職に必要な適格性を欠く場合は、その職を解任できる。 (地域委員会の権限) 第4条 地域委員会は、当該区域に係る次に掲げる事項について、次の権限を有するものとする。 (1)市長が諮問する事項について、審議し、答申すること。 (2)市が処理する事務に関する事項について、市長に意見を述べること。 (3)市長が委任する事務に関する事項について、処理すること。 2 その他当該区域外に係る市長が諮問する事項について、審議し、答申すること。 (市長の義務) 第5条 市長は、地域委員会に対し、次の義務を負うものとする。 (1)新市建設計画を変更しようとするとき及び市の基本構想を策定するときは、市議会に提案する前に、地域委員会の意見を聴くこと。 (2)地域委員会の意見を最大限尊重するとともに、その処理方針について速やかに文書をもって回答すること。 (3)市議会の定例会閉会後、地域委員会に対し市政報告を行うこと。臨時会については、必要に応じこれを行うこと。 2 市長は、必要に応じて、当該区域内の市民を対象にして、市政報告会を開催するものとする。 (任期及び失職) 第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は妨げないものとする。 3 委員は、当該区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。 (会長及び副会長) 第7条 地域委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、地域委員会の事務を掌理し、地域委員会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとこ又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第8条 地域委員会の会議は、会長が招集する。 2 会議の議長は、会長が務めるものとする。 3 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。 4 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、地域委員会に諮った上で公開しないことができる。 (地域委員会の庶務) 第9条 地域委員会の庶務は、当該区域の置かれる総合支所において処理する。 (委任) 第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附則 この条例は、平成16年11月1日から施行する。 ■
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| 2005-06-30 20:27
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